最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)572 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人鍛治利一名義の上告理由第一点について。
本件土地買受の委任並びに委任事務処理の経緯に関する原審認定の事実関係のも
とにおいては、原審が被上告人のした右土地買受委任の主張を判断するに際し、土
地の買受値段は訴外銀行できめたところに従うとの趣旨で右委任がなされたものと
認めたからといつて、これをもつて所論のように当事者の主張しない事実について
判断したと非難するのは相当でなく、また、原審が土地の買受価格について審理を
尽さなかつたことは所論のとおりであるとしても、買受価格の如何は、本件での主
要事実ではないのであるから判決に影響を及ぼすような暇疵ということはできない。
所論は、すべて採るを得ない。
同第二点について。
原審挙示の証拠は、本件委任関係の成立を認定するに十分であり、所論引用の証
拠から必ずしも所論のような結論を抽き出さなければならないものではない。所論
は、ひつきよう原審の適法にした事実認定を非難するに帰し、採るを得ない。
同第三点について。
本件において、原審は、被上告人が上告人に対して本件土地を訴外銀行から買受
けることを委任した事実を認めると共に同委任関係の経緯に関する諸事実を判示し、
「判示中に被上告人といつている中には、その夫Dが被上告人を代理したものをも
包含している事実を認定することができる」とし、Dが被上告人のため如何なる部
分の如何なる行為を代理したものであるかを明らかにしていないこと、所論のとお
りであるが、その行為が委任者たる被上告本人によつてなされたか、代理人たるD
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によつてなされたかは、その法律的効果に変りはないのであるから、原判決が右の
ように判示したからといつて弁論主義に反するとはいえない。所論は、採るを得な
い。
同第四点について。
記録によれば、所論Eの証言は、必ずしも上告人の主張事実に符合するものとは
いえず、原判決は、同証言をもつて上告人の主張事実を支える証拠として参酌に値
しないとしたものと解すべきであるから、この点に対する非難は、上告の理由とな
らず、所論は採るを得ない。
同第五点について。
被上告人は、原審において裁判所の釈明に答えて、本件第一次の請求は委任契約
に基く受任者の義務履行としての移転登記請求権の主張であり、所有権に基く請求
権の主張は予備的であることを明らかにしたものであり、原判決は、右主位請求に
添つて被上告人の請求を認容しているのであるから、所論は、的はずれというのほ
かなく、引用の判例も本件の場合に適切でない。所論は、採るを得ない。
同第六点について。
売買交渉において、所論のような取引の通念ないし経験則は認められない。所論
は、ひつきよう原審の適法にした事実の認定を争うに帰し、採用の限りでない。
同第七点について。
論旨が委任事務の処理と相容れない事実として挙げている諸事情は、原審の確定
しないところである。所論は、採用に値しない。
同第八点、第九点について。
取引上、実際の権利移転行為とこれに応ずべき登記行為とが必ずしも相伴わない
ことは、しばしばみられるところであつて、所論のように、転売目的の買受の場合
にのみかかることが起るとの経験則ないし取引通念があるとはいえない。所論は、
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すべて採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
裁判官河村大助は病気につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
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